
遺言では受け取り人になってなかったが
先日弁護士事務所から大伯母が亡くなった知らせがあったが、どうやら大伯母の遺産の一部を母が相続することになりそうです。
*前回記事
今週新たに弁護士事務所から大伯母の遺産についての書類が届いた。
大伯母は生前に遺言書を作成していて、財産をA(生前まで入所していた施設)とB(数年前に破綻した施設・NPO法人)の団体に1:1の割合で相続させるとなっていた。
本来なら遺言通り相続することになるのだがBの方の団体は数年前に破綻しており相続できないのでBが本来相続する分を母ともう一人の相続人で相続することになるとのこと。
相続に関する民法の説明資料も同封されており、Bが本来相続する分の1/3を母が相続して、残りの2/3をもう一人の相続人で相続することになると記載されていた。
その他経費の明細書など(弁護士費用・大伯母の年金返還など)と今回の相続についての同意書も同封されていた。
特に異議もないみたいなので同意して幾つか質問事項を記載して回答していた。
もう一人の相続人がどう言ってくるか分からないけど、双方で異議がなければスムーズに遺産相続の手続きに入れそう。
大伯母に縁を切られたとは言え遺骨はどこに埋葬されたのかとか知りたいこともあるので何かしら弁護士と面談することになるかもしれない。
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