
親の財産は生前に確認すべき
*日本経済新聞リンク

親の財産(負債)も含めて、どの資産がどの位あるのかは親が健全な状態にある内に確認しておくのがよさそうです。
親がどの位の資産を持っているか把握できると相続放棄を選択した方がいいのか、それとも相続するのか判断しやすいと思います。
親の資産の相続できて金額をある程度把握できたら、ライフプランや働き方も変わってくると思います。
ただし、高齢者はなぜか身内でもどれ位の資産があってどうやって相続させるのか言わない人が多いし、身内からいくら資産があるのか聞くのも憚られることが多いのでトラブルなることも多いようです。
親の借金は相続放棄しよう
残念ながら親に資産ではない借金がある場合は相続放棄して親の借金を引き継がないことができる。
ただし、3か月以内に手続きが必要
相続放棄は相続人それぞれが権利を放棄し、亡くなった人の最後の住所地の家裁に申し立てる。受理されたあとは、残った相続人か家裁に選任された相続財産管理人が資産の処分や負債の清算などをするのが一般的だが、注意点があることを知っておきたい。
まず相続放棄の手続きは、相続の開始(通常は相続人が被相続人の死亡を知ったとき)から3カ月以内にすませる必要がある。これを「熟慮期間」と呼び、手続きをしないまま期間を過ぎると、資産と負債をすべて受け取る「単純承認」をしたとみなされる。
相続放棄をするかどうかを決めるには故人の資産と負債を調べることが大切だが、3カ月以内に調査をして判断するのが難しい場合もあるだろう。この場合は期限内に期間の延長を申し立てることができる。ただし「認めてもらうには説得力のある理由と、3カ月にわたって相応の努力をしていることが必要」と森・浜田松本法律事務所の大石篤史弁護士は話す。
日本経済新聞
一部例外も認められるみたいですが、3か月以内に相続放棄するのがよいみたいです。
判断に迷うケース
ケース:親に借金がある→相続放棄
ケース:親に多額の資産がある→相続
ケース:ほとんど現金資産がなくて地方の土地・家だけがある→相続放棄❓
ケースの3番目は判断に迷うと思います。お金があれば要らない不動産が一緒に付いてきてもいいと思いますが、大した現金資産がないのに自分が住まない地方の家をコストと手間をかけて維持するのはコスパが悪いので相続放棄も増えているみたいです。
相続放棄を選ぶ人は年々増加している。司法統計によると、相続放棄の受理件数は2019年に22万5415件と5年前に比べて2割強増えた。引き継ぐ負債が資産を上回る場合に放棄を選び、多くが借金の負担を避けるのが目的とみられるが、「最近は不動産を理由に放棄する例が出ている」(間瀬氏)という。
日本経済新聞
遺産相続は相続する場合、全部相続しないといけないので田舎の家だけでなく、農地とか山林なんかも所有している場合もあるので相続する場合は要確認です。
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